生活安定に関する事業
共済金給付事業
会員の相互扶助を目的に、共済金給付事業を行っています。会員とその家族に給付事由が生じた場合に共済給付金が支給されます。
給付金には(一財)松本市勤労者共済会給付事業規程に定めた共済会が独自に給付するもの及び、(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)と自治体提携慶弔共済保険金契約を締結して給付するものがあります。
- 給付内容
- 共済給付金一覧はこちら
- 申請方法
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- 1.共済給付金一覧にしたがって必要事項を記入・押印して事務局まで申請してください。(郵送可)
- 2.死亡保険金(会員のみ)及び重度・後遺障害保険金(会員のみ)につきましては、全労済協会への申請となりますので、全労済協会への申請書類等へ記入・押印が必要となります。事前に事務局までご連絡ください。
- 3.共済金給付の申請有効期限は事由が発生してから3年以内です。事由が発生したらお早めにご請求ください。
- 注意事項
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- 1.給付金のお支払いは、原則毎月2回に分けて行います。ただし、諸事情により支払いが遅れることがありますのでご承知ください。
- 2.共済会脱会後または、入会前の発生事由による申請は受付できません。
- 3.不正行為等により共済金を受領した場合は共済金を返還していただきます。(一般財団法人 松本市勤労者共済会 給付事業規定第7条)
中小企業退職金共済制度啓発事業
会員の皆さんに退職後の生活を支える「中小企業退職金共済制度」に関する情報提供等を行います。
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部